神戸市営地下鉄でまたトラブル

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今年(2024年)2月17日に神戸市営地下鉄西神・山手線で当会会員が女性専用車両に任意確認のため個人的に乗車していたところ、女性客に髪の毛を掴まれ頭を数度殴られるという暴行事件があったばかりだが、今回6月10日にまたもや西神・山手線で当会会員と女性客(2月の暴行犯とは別人)とでトラブルになり、警察が出動する事象が発生した。

女性客とトラブルになった会員によると、6月10日夜に名谷駅から谷上方面行きの電車に乗車したところ、近くの女性客が「ここは女性専用車両だ」としつこく言ってきたため、会員が「任意協力で誰でも乗れる」と言ったがこれに女性客が一切引き下がらなかったために口論になった。

会員が「そんなに言うなら非常ボタン押せや」と言ったが女性客は会員に三宮で降りるよう促してきた上で「三宮で駅員に言う」と言ってきた。

会員は三宮までは乗車せず途中の駅で降りる予定だったのだが、そもそも女性専用車両自体が任意協力であり移動する義務は無いし、ましてや女性客のほうから絡んできた挙げ句、被害者である会員に用もないのに三宮まで行けというのか。

義務のない行為を行わせる行為は刑法223条「強要罪」になる可能性がある。

※強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。

(Wikipedia 参照)

結局、名谷駅の次の妙法寺駅で両者とも降りることになり、そこで駅係員が対応することになったが、女性客は納得せず警察を呼ぶよう駅員に要求した。

恐らくこの時点では「女性専用車両に乗る男性は犯罪者として警察に突き出せる」と思っていたのであろう。

2月17日の事件の際には事件のことがインターネットでニュースとして取り上げられたこともあり、ヤフーニュースのコメント欄などには「任意協力なのに女性【専用】という事実と異なる車両名で運行するのは勘違いの元であり問題だ」という主旨の意見が何件も寄せられていた。

にも関わらず、それから半年も経たないうちにまた【女性専用】の表記に騙された女性客がトラブルを起こす事象が発生してしまったのである。

警察からの事情聴取は10分くらいで終わり、女性客も警察の方から「実は任意協力であり、男性を乗せないよう強制は出来ない」旨を伝えられ、一応は納得した感じであった。

今回は2月の事件の時とは異なり、女性客が手を出してきたわけではないので逮捕云々にはならなかった。

ただ、その後警察が「トラブルになってはいけないので他の車両を利用してもらいたい」と会員に言ってきたため、会員は拒否。

その会員含め、当会は

  • 女性専用車両が実は任意協力であり、『女性専用』という名称が実態(実態は誰でも乗れる)と乖離していること。
  • 本当に女性専用にすると憲法問題にもなりかねない(差別問題になる)から、任意協力ということにしつつ、名称だけ『❝女性専用❞車両』にして憲法問題にならないようごまかして男性乗車禁止であるかのように見せかけて乗客を騙していること。
  • 表向き痴漢対策というもっともらしい理由をつけているが、実は女性専用車両を推進する政党などが存在し、選挙対策や実績作りのためなどに利用されていると思われること。

以上のことから、女性専用車両は公共交通機関にあるまじき差別であるとの認識のもと、その廃止をめざし、まずはその第一歩として「女性専用と名乗っているが実は任意協力であり、専用はウソである」ということを少しでも告知するために敢えて男性として乗車しているのである。

警察の言うように「トラブルにならないように」と乗らないようにすればウソを貫き通してしまいたい鉄道事業者の思うつぼになってしまう。

というより、本来は警察は女性専用ではなく、以前のように誰でも乗れる状態のままに『女性専用車両』という車両名をつけて、乗客にあたかも『男性は乗ってこない、女性専用の車両』と思わせるような、事実を誤認する案内や表示をしている鉄道事業者側を消費者基本法に基づいて『優良誤認』の指摘で問題視しなければならないはずである。

よって、そもそもこれを問題視しない警察にも問題があると言える。

結局、女性客が先に帰り、会員には妙法寺駅のホームまで警察がついてきたものの、そのままホームから女性専用車両に乗車して帰途についたとのことである。

女性専用車両はあくまでも任意協力なので警察であっても強制することはできない。

もし、強制すれば公務員職権乱用罪になってしまうからである。

※公務員職権濫用罪

「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」は、公務員職権濫用罪にあたります。違反した場合の罰則は2年以下の懲役または禁錮です(刑法193条)。(ベリーベスト法律事務所の公務員職権乱用を参照)

なお、以下の動画は当該会員が証拠保全のために個人的に撮影していたものである。

情報元:

当会会員の報告

当会会員が録画していた当日の動画(警察からの事情聴取を終えた会員が警察に見送られながら妙法寺駅で女性専用車両に乗車する場面)※当会が録画していたものではない。

※勤務中の警察官には肖像権がないため、画像処理をしていません
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