[女性専用車両に反対する会] 会則
第1条:総則(名称・所在地・目的)
第2条(入会)
第3条(会員区分と入会希望者)
第4条(会員区分の昇格・降格)
第5条(退会)
第6条(連絡)
第7条(所属)
第9条(代表および理事)
第10条(理事会)
第11条(集会)
第12条(役員)
第13条(活動方針)
第15条(当会の情報の取り扱い)
第16条(個人情報の取り扱い)
第17条(会則の改定)
第18条(例外)
第19条(解散)
附則
- 当会は、「女性専用車両に反対する会」と称する。
- 当会は、2003年6月22日に発足する。会の所在地は当会代表の住所とする。
- 当会は、女性専用車両を重大な性差別であると認識し、それらの全廃を目的とする。
- 当会の目的に賛同すれば、誰でも入会の申し込みができる。(反社会的勢力を除く)
但し、入会時点での年齢が15歳以上(中学生不可)であることを条件とする。
当会への入会申し込み方法は以下の通りとする。 - (1)当会HP上の「入会申し込みフォーム」より入会の申し込みをする。
- (2)当会に入会を希望する文書やメールを送付する。
- (3)正会員の紹介を受ける。
- 入会申し込み者が正式に当会へ入会する前は入会希望者と定める。
- 会員より入会反対の申し出があった場合でも、理事の過半数が入会希望者を承認すれば入会希望者とする。
- 当会の会員区分に正会員・仮会員を設け、以下のように定める。
- (1)正会員は、理事会によって本人確認がとれた者で、理事会が承認した者を正会員と定める。
- (2)仮会員は、何らかの理由により、正会員から降格となった者を仮会員と定める。
- 会員とは別に当会へ入会を申し出てから正会員になる前の者を入会希望者と定める。
- 入会希望者は申し込み日から1年以上経っても当会の活動に参加しない、または理事会による本人確認に応じない場合は、毎年6・12月に理事会において協議の上、入会希望を取り消すことがある。
当会会員の会員区分の昇格・降格についての条件は以下の通りとする。
- 当会へ入会を申し出た者は、入会希望者とすることとし、入会希望者から正会員になるには、特例として理事会が特に承認する場合(正会員の知人、または公人や有名人などで、かつ理事の過半数が承認する場合)の他は、理事会による本人確認に応じることを条件とする。
- 新規に正会員になった者を含む、正会員が1年以上、当会の活動に参加がない場合は毎年6・12月に理事会の協議の上、仮会員に降格させることがある。
但し、理事会の協議の上、仮会員に降格させるべきではないと判断された会員は引き続き正会員とする。 - ML登録メールアドレスが受信エラーとなった場合、最初に受信エラーとなった日から1か月以内に当該会員より何らかの形で理事に連絡がなければ、理事会は当該会員を仮会員に降格させることがある。
ML登録メールアドレス以外に複数の連絡手段がある場合においても、ML登録メールアドレスがエラーとなった場合は、この規定の対象とする。
この規定の対象はMLに登録しているメールアドレスのうち、メインのメールアドレスとする。 - 当会の活動の他、当会の正会員が個人的に企画・設定した乗車会等の活動も、事前に当会MLで案内を送信し、実施後、参加者名を添えてMLで活動報告を行えば、これに参加した者を当会の活動に参加したものと同等とする。
また、当会と同様の活動を行う他団体の活動に参加した場合についても、理事会が承認する場合は、当会の活動に参加したものと同等とする。 - 当会の活動が行われていない地域(首都圏・近畿圏・中京圏以外)の正会員については、当会の活動に参加できなくても、地元で個人的に任意確認乗車活動をしたり、関係各所に電話やメール等で何らかの形で活動を行ったことを当会MLで報告することにより、当会の活動に参加したものと同等とする。
- 正会員から降格となった仮会員については、以下の方法で正会員に復帰できる。
- (1)当会の活動に1年以上参加しなかった者が当会の活動に参加した場合
- (2)ML登録メールアドレスが1ヶ月以上不通となった者が別途メールアドレスを通知してきた場合
- (3)特に理事の過半数が承認する場合
但し、会員より復帰反対の申し出があった場合でも、理事の過半数の復帰賛成で正会員に復帰できるものとする。
- 会員が退会を希望する文書、またはメールを代表に提出した場合、退会とする。
また、会員が6ヶ月以上、連続して当会と連絡が取れなくなった場合、原則として自動的に退会とする。
但し、理事会が「残留が妥当」と判断した会員については、この限りではない。
再入会の場合は、入会の申し込みと同様に行う。 - 仮会員になってもさらに1年以上、当会の活動に参加がない場合は毎年6・12月に理事会の協議の上、退会させることがある。
- 居住地域が変わった場合、当該会員は必ず速やかに理事へ居住地域変更の連絡をしなければならない。
本部(支部)変更を伴う場合は、上記に準ずる。 - MLに登録しているメールアドレスを変更した場合、当該会員は必ず速やかに理事へメールアドレス変更の連絡をしなければならない。
- 会員は自分の意思で所属する本部(支部)を選択することができる。
- 会員本人より特に希望がない場合、新潟県・長野県・静岡県以東に在住する者は関東本部所属、富山県・岐阜県・愛知県以西に在住する者は関西本部所属とする。
第8条(補助)
- 補助を受けようとする会員は領収書を提示し、申請する。
領収書がない場合は利用明細書等、利用日と利用内容と金額がわかるものを添付する。
いずれの証明書も添付なき場合や、申請に不備があった場合は補助しない。
但し、理事会が「補助が必要」と判断したものは、会員からの申請によらず補助することがある。 - 会員が理事会に補助を申請した場合で以下に該当する場合であって理事会で承認された場合は、当会から補助する。補助は細則に基づき理事会で決定する。
- (1)当会の運営に必要と判断されたサービス利用料や物品購入費
- (2)会員が当会の活動に参加するために概ね100km以上の長距離を移動する場合の交通費
但し、JRの大都市近郊区間内相互間のみの移動(当該エリア内の私鉄・バスも含む)は100㎞以上であっても補助対象外とするが、理事会が「補助が必要」と判断した場合は、協議の上で補助することがある。 - (3)宿泊が必要となった場合の宿泊費
- (4)当会への取材対応等の接待費
- 細則は会則と別に定めるものであり、会則改定によらない手続きによって改定する場合がある。
- その他、これら規則によらないパターンが発生した場合は、都度理事会と申請者との協議の上、決定する。
【細則】
- サービス利用料や物品購入費の全額・半額等の補助範囲は都度理事会が判断する。
- 補助は各種割引後から計算する。
- 交通費の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加するために長距離移動した場合は上限を20,000円とし、合理的な移動手段の実費の半額を補助する。
- 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合は、合理的な移動手段の実費の全額を補助する。
- 往路は自宅最寄駅から活動の集合場所、または実施場所の最寄駅・停留所まで、復路は活動の解散場所、または実施場所の最寄駅・停留所から自宅最寄駅までを補助の範囲とする。
- ICカード利用の場合は、申請区間を含む利用履歴を添付する。
その際、該当する乗車日・利用区間・残高の部分が確認者に分かるようにする。申請区間以外の項目は伏せて構わない。 - 当会の活動で必要と判断できない、個人都合のルートで移動した場合は補助しない。
- 実費がない方法で移動した場合は補助しない。
- 公共交通機関でない手段で移動した場合で、領収書があった場合は、申請者と協議の上、補助を決定する。
- 宿泊費の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加するために宿泊の必要性があった場合は、実費の半額のうち、4,000円までを補助する。
- 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合は、合理的な宿泊費の実費の全額を補助する。連泊した場合は1日ごとに計算する。
また、連泊によるパック料金で利用した場合は、宿泊日数で割った金額を1日分として計算する。 - 夜行バス・夜行列車等の交通手段による一夜明けをした場合は交通費の扱いとなり、宿泊費として扱わない。
- 当会の活動で必要と判断できない、個人都合で宿泊した場合は補助しない。
- 実費がない方法で宿泊した場合は補助しない。
- 交通費・宿泊費がセットになった商品の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加した場合で交通費と宿泊費がセットになったサービス(旅行商品等)を利用した場合は、セット料金の半額を交通費・宿泊費それぞれの補助規定の上限額を限度に補助する。
途中に活動ではない移動・宿泊がある場合には、その都度、理事会と申請者で協議する。 - 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合で交通費と宿泊費がセットになったサービス(旅行商品等)を利用した場合は、セット料金の全額を補助する。
途中に活動ではない移動・宿泊がある場合には、その都度、理事会と申請者で協議する。 - 補助申請の期限
補助申請の期限は以下の内で最も遅い年月日から1年(翌年の同月日)を申請期限とする。
但し、翌年に同月同日がない場合は、翌年の同月同日の前日を期限日とする。 - 実際の支払いを行った年月日
- その支払いを必要とする行事が行われた年月日
(耐久消費財の場合はそれを最初に使用した行事の年月日) - 支払いの金額が確定した年月日
- その支払いの領収書・利用明細書等が発行された年月日
- 当会の代表は、当会の最高決定権者とする。
- 代表は、会を代表し、円滑な運営に努める。
- 副代表は、代表を補佐し、代表が職務不能のときは代表の職務を遂行する。
- 理事は、理事改選時に正会員の中から公平な方法によって選出し、選出方法は正会員に公開しなければならない。
状況により、理事を理事改選によらず、追加選出することがある。 - 理事は、当会の運営に関わる役割を担う。
- 理事の任期は、1期につき2年とする。
但し、追加選出された理事は2年に達していなくても理事改選によって改選される。 - 代表や理事は、本人の届出によって辞任できる。
また、代表や理事は何らかの理由により仮会員に降格となった場合、もしくは正会員より不信任決議案が発議され、議決で代表は2/3以上・理事は過半数の不信任があった場合は解任される。
- 理事会は、任期中の理事のみで構成される。
- 理事会の長は、当会代表とする。
- 当会の意思決定について、理事会で協議の上、原則として理事の過半数の賛否により決定するが、賛否同数の場合は当会代表が決定する。
賛否の採決はインターネット等を利用することがある。 - 理事会は適宜、係を任命することができる。
- 会員は、所属する本部(支部)に関係なく、当会の全ての集会に参加することが出来る。
- 遠方であるなど、理事は特段の事情がない限り、自らが所属する本部(支部)の集会には原則参加することとし、欠席の場合は事前に理事会へ欠席連絡を入れなければならない。
遠方の理事は、音声通話サービスなどを利用し、集会に参加することを努力義務とする。 - 全ての正会員は、集会前に事前に議題案を発議することができる。
但し、集会時に事前告知なしで動議を発議する場合、集会参加者の正会員の過半数の同意を必要とする。 - 発議された議題は、遅滞なく協議・審議しなければならない。
- 審議に議決を要する場合、集会参加者の正会員は議決権を行使することができる。
議決権の行使は一つの議題につき、一人一回とする。
決議は議決権を行使した正会員の過半数の賛成により、成立とする。
賛成・反対同数の場合は、次回集会へ持ち越し、または理事会にて継続審議とする。 - 定期集会の他に正会員の1/4から臨時集会の要求があった際は、理事会は速やかに臨時集会を招集しなければならない。
- 定期集会の他に理事会が必要に応じて、臨時集会を招集することがある。
- 当会は、理事会の決定により、内部外部を問わず、役員を置くことができる。
- 役員は、いつでも本人からの届け出により、辞任することが出来る。
- 役員は、正会員から不信任決議案が発議され、議決権を行使した正会員の過半数の賛成があれば、解任することが出来る。
- 当会の活動は、公序良俗に反しない、合法的なものでなければならない。
第14条(処分)
会員が当会の会則に反した場合、または当会運営や当会会員に多大なる迷惑をかけたと認められる場合、もしくは当会の活動において違法行為をした場合等で当会が当該会員に何らかの処分を執行する場合は以下のように定める。
- 処分は緊急を要する場合を除き、理事会で協議を行い、決定・執行する。
処分の決定は議決権を行使した理事の過半数の賛成をもって決定するが、除名のみ議決権を行使した理事の2/3の賛成をもって決定する。 - 処分に緊急を要する場合、理事会は一時的に暫定処分を発効することがある。
暫定処分の効力は、のちの正式処分の発効をもって失効となるが、正式処分に考慮されない。 - 処分内容を以下の(1)~(2)のように定める。
- (1)処分の種類
- 重い処分ほどそれ以下の軽い処分内容を含む。
- (2)処分の期間
- 処分の通告
- 処分の通告は処分対象者に原則メールにて行う。通告内容は以下を含む。
- (1)処分の種類
- (2)処分の期間(開始日~終了日)
- (3)処分の理由
- 処分の弁明と異議申立、および処分の最終決定
- (1)処分対象者は、処分が執行される前に1度だけ、理事会にメールや文書にて弁明をすることができる。
- (2)処分対象者は、処分が執行された後に1度だけ、理事会にメールや文書にて異議申立することができる。
- (3)理事会は、処分対象者から弁明や異議申告があった場合、その内容を審議し、最終的に処分を決定する。
厳重注意 |
厳重注意し、処分執行猶予とする。 処分執行猶予期間中に再犯した場合は通常より重い処分を課す。 |
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ML停止 |
MLの送受信を停止する。 役職等がある会員はその権限も停止する。 |
活動停止 |
当会の活動への参加を禁じ、議決の投票権も停止する。 役職等がある会員は解任され、以後、再任不可とする。 |
除 名 |
当会から強制退会させる。 以後、永続的に当会との関わりを一切禁ずる。 |
1ヶ月 |
初犯である場合や軽微な事案の場合 |
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3ヶ月 |
再犯である場合や中程度な事案の場合 |
6ヶ月 |
再々犯である場合や重大な事案の場合 |
無 期 |
上記以上に重大な事案の場合 |
- 当会が公開している情報を除き、当会の情報を一部でも外部、および内部の処分対象者にいかなる方法であっても知らせてはならない。
但し、理事会が承認する場合はこの限りではない。
- 当会会員や当会関係者の個人情報、それに付随する情報と本人が秘密にしている情報を本人が公開する場合を除き、当会内部・外部を問わず、正当な理由なく理事会と本人の許可なしに公開・流出してはならない。
- 当会の会則改定案は、正会員が提案できる。
- 提案された会則改定案は、集会参加者の過半数の同意をもって発議できる。
- 発議された会則改定案は、1度以上集会、および理事会で審議しなければならない。
- 会則は議決権を行使した会員の過半数の賛成により改定することができる。
但し、理事の2/3以上の議決権の行使がなければ決議を無効とする。
これの採決はインターネット等を利用することがある。
- これら会則にない、不測の事態が起きた場合は、理事会が決定権をもつ。
- 理事会も対応できない場合は、当会代表が最高決定権をもつ。
- 当会は、その目的を達成した時、または会員数が1名となった時は自動的に解散する。
2017年10月 1日:会則改定
2018年 2月 1日:会則改定
2019年 9月 1日:会則改定
2020年 6月 1日:会則改定