[女性専用車両に反対する会]会則
第1条:総則(名称・所在地・目的)
第2条(入会)
第3条(会員区分と入会希望者)
第4条(会員区分の昇格・降格)
第5条(退会)
第6条(連絡)
第7条(所属)
第9条(代表および理事)
第10条(理事会)
第11条(集会)
第12条(役員)
第13条(活動方針)
第15条(当会の情報の取り扱い)
第16条(個人情報の取り扱い)
第17条(会則の改定)
第18条(例外)
第19条(解散)
附則
- 当会は、「女性専用車両に反対する会」と称する。
- 当会は、2003年6月22日に発足する。会の所在地は当会代表の住所とする。
- 当会は、女性専用車両を重大な性差別であると認識し、それらの全廃を目的とする。
- 当会の目的に賛同すれば、誰でも入会の申し込みができる。(反社会的勢力を除く)
但し、入会時点での年齢が15歳以上(中学生不可)であることを条件とする。
当会への入会申し込み方法は以下の通りとする。 - ⑴当会HP上の「入会申し込みフォーム」より入会の申し込みをする。
- ⑵当会に入会を希望する文書やメールを送付する。
- ⑶正会員の紹介を受ける。
- 入会申し込み者が正式に当会へ入会する前は、入会希望者と定める。
- 入会希望者が正式に入会するには、特例として理事会が特に承認する場合(正会員の知人、または公人や有名人などで、かつ理事の過半数が承認する場合)の他は、理事会による本人確認に応じなければならない。
- 会員より入会反対の申し出があった場合でも、理事の過半数が入会希望者を承認すれば入会希望者とする。
- 当会を除名された者が再入会をしようとするときは、正会員の過半数の承諾、および理事会の承認を必要とする。
- 当会の会員区分に正会員・仮会員を設け、以下のように定める。
- ⑴正会員は、理事会によって本人確認がとれた者で、理事会が承認した者を正会員と定める。
- ⑵仮会員は、何らかの理由により、正会員から降格となった者を仮会員と定める。
- 会員とは別に当会へ入会を申し出てから正会員になる前の者を、入会希望者と定める。
入会希望者は、当会の会員ではない。 - 入会希望者は申し込み日から1年以上経っても当会の活動に参加しない、または理事会による本人確認に応じない場合は、毎年6,12月に理事会において協議の上、入会希望を取り消すことがある。
- 当会会員の会員区分の昇格・降格についての条件は以下の通りとする。
- 新規に正会員になった者を含む、正会員が1年以上、当会の活動に参加がない場合は、毎年6,12月に理事会の協議の上、仮会員に降格させることがある。
但し、理事会の協議の上、仮会員に降格させるべきではないと判断された会員は引き続き正会員とする。 -
当会が指定する会員との連絡手段とするサービス(以下、「指定連絡手段」とする)において会員と連絡が取れなくなってしまった場合、当該会員の起因による原因で最初に連絡が取れなくなった日から1か月以内に当該会員より何らかの形で理事に連絡がなければ、理事会は当該会員を仮会員に降格させることがある。
指定連絡手段以外に複数の連絡手段がある場合においても、指定連絡手段にて連絡が取れなくなってしまった場合は、この規定の対象とする。
この規定の対象は、指定連絡手段の中で複数の連絡先がある場合においても、指定連絡手段のうち、最優先の連絡先を対象とする。 - 当会の活動の他、当会の正会員が個人的に企画・設定した乗車会等の活動も、本則とは別に定める細則に規定されている条件を満たせば当会の活動に参加したものと同等とする。
また、当会と同様の活動を行う他団体の活動に参加した場合についても、理事会が承認する場合は、当会の活動に参加したものと同等とする。
なお、細則は会則改定によらない手続きで変更できる。 - 当会の活動が行われていない地域(首都圏・近畿圏・中京圏以外)の正会員については、当会の活動に参加できなくても、地元で個人的に女性専用車両への乗車活動をしたり、関係各所に電話やメール等で何らかの形で活動を行ったことを指定連絡手段で報告することにより、当会の活動に参加したものと同等とする。
- 正会員から降格となった仮会員については、以下の方法で正会員に復帰できる。
- ⑴当会の活動に1年以上参加しなかったために仮会員になってしまった者が当会の活動に参加した場合
- ⑵指定連絡手段で1ヶ月以上連絡が取れなくなってしまったために仮会員になってしまった者が別途指定連絡手段の連絡先を通知してきた場合
- ⑶特に理事の過半数が承認する場合
但し、会員より復帰反対の申し出があった場合でも、理事の過半数の復帰賛成で正会員に復帰できるものとする。
- 会員が退会を希望する文書、またはメールを代表に提出した場合、退会とする。
また、会員が6ヶ月以上、連続して当会と連絡が取れなくなった場合、原則として自動的に退会とする。
但し、理事会が「残留が妥当」と判断した会員については、この限りではない。
再入会の場合は、入会の申し込みと同様に行う。 - 仮会員になってもさらに1年以上、当会の活動に参加がない場合は、毎年6,12月に理事会の協議の上、退会させることがある。
- 会員が何らかの理由により、当会の活動に永続的に参加できないと推定される場合は、理事会において協議の上、退会扱いとする。
- 居住地域が変わった場合、当該会員は必ず速やかに理事へ居住地域変更の連絡をしなければならない。
本部(支部)変更を伴う場合は、上記に準ずる。 - 指定連絡手段に登録している連絡先を変更した場合、当該会員は必ず速やかに理事へ連絡先変更の連絡をしなければならない。
- 会員は自分の意思で所属する本部(支部)を選択することができる。
- 会員本人より特に希望がない場合、新潟県・長野県・静岡県以東に在住する者は関東本部所属、富山県・岐阜県・愛知県以西に在住する者は関西本部所属とする。
第8条(補助)
- 補助を受けようとする会員は領収書を提示し、申請する。
領収書がない場合は利用明細書等、利用日と利用内容と金額がわかるものを添付する。
いずれの証明書も添付なき場合や、申請に不備があった場合は補助しない。
但し、理事会が「補助が必要」と判断したものは、会員からの申請によらず補助することがある。 - 会員が理事会に補助を申請した場合で、以下に該当する場合であって、理事会で承認された場合は当会から補助する。補助は細則に基づき、理事会で決定する。
- ⑴当会の運営に必要と判断されたサービス利用料や物品購入費
- ⑵会員が当会の活動に参加するために概ね100km以上の長距離を移動する場合の交通費
但し、JRの大都市近郊区間内相互間のみの移動(当該エリア内の私鉄・バスも含む)は100㎞以上であっても補助対象外とするが、理事会が「補助が必要」と判断した場合は、協議の上で補助の対象とすることがある。 - ⑶宿泊が必要となった場合の宿泊費
- ⑷当会への取材対応等の接待費
- 詳細な補助規定は細則にて定める。
- その他、これら規則によらないパターンが発生した場合は、都度理事会と申請者との協議の上、決定する。
- 当会の代表は、当会の最高決定権者とする。
- 代表は、会を代表し、円滑な運営に努める。
- 副代表は、代表を補佐し、代表が職務不能のときは代表の職務を遂行する。
- 理事には代表、および副代表も含む。
- 理事は、当会の運営に関わる役割を担う。
- 理事は、理事改選時に正会員の中から公平な方法によって選出し、選出方法は正会員に公開しなければならない。
状況により、理事を理事改選によらず、追加選出することがある。 - 理事の任期は、1期につき2年とする。
但し、追加選出された理事は2年に達していなくても理事改選によって改選される。 - 理事は、本人の届出によって辞任できる。
- 理事は、何らかの理由により仮会員に降格となった場合、もしくは正会員より不信任決議案が発議され、議決で代表・副代表は議決権を行使した正会員の2/3以上の不信任、代表・副代表を除く理事は議決権を行使した正会員の過半数の不信任があった場合は解任される。
- 理事会は、任期中の理事のみで構成される。
- 理事会の長は、当会代表とする。
- 当会の意思決定について、理事会で協議の上、原則として理事の過半数の賛否により決定するが、賛否同数の場合は当会代表が決定する。
賛否の採決は、インターネット等を利用することがある。 - 理事会は適宜、係を任命することができる。
- 会員は、所属する本部(支部)に関係なく、当会の全ての集会に参加することが出来る。
- 理事は、会場が遠方であるなど特段の事情がない限り、自らが所属する本部(支部)の集会には原則参加することとし、欠席の場合は事前に理事会へ欠席連絡を入れなければならない。
遠方の理事は、音声通話サービス等を利用し、集会に参加することを努力義務とする。 - 全ての正会員は、集会前に事前に議題案を発議することができる。
但し、集会時に事前告知なしで動議を発議する場合、集会参加者の正会員の過半数の同意を必要とする。 - 発議された議題は、遅滞なく協議・審議しなければならない。
- 審議に議決を要する場合、集会参加者の正会員は議決権を行使することができる。
議決権の行使は、一つの議題につき、一人一回とする。
決議は、議決権を行使した正会員の過半数の賛成により、成立とする。
賛成・反対同数の場合は、次回集会へ持ち越し、または理事会にて継続審議とする。 - 定期集会の他に正会員の1/4から臨時集会の要求があった際は、理事会は速やかに臨時集会を招集しなければならない。
- 定期集会の他に理事会が必要に応じて、臨時集会を招集することがある。
- 当会は、理事会の決定により、内部外部を問わず、役員を置くことができる。
- 役員は、いつでも本人からの届け出により、辞任することが出来る。
- 役員は、正会員から不信任決議案が発議され、議決権を行使した正会員の過半数の賛成があれば、解任することが出来る。
- 当会の活動は、公序良俗に反しない、合法的なものでなければならない。
第14条(処分)
- 当会の会員として相応しくない行為があった会員に何らかの処分を行う場合は、以下の規定に則り、処分を執行する。
- 処分は緊急を要する場合を除き、理事会で協議を行い、決定・執行する。
処分の決定は議決権を行使した理事の過半数の賛成をもって決定するが、除名のみ議決権を行使した理事の2/3の賛成をもって決定する。 - 処分に緊急を要する場合、理事会は一時的に暫定処分を発効することがある。
暫定処分の効力は、のちの正式処分の発効をもって失効となるが、正式処分に考慮されない。 - 以下のいずれかの事由に相当する場合は処分を執行する。
- ⑴当会の会則に反した場合
- ⑵当会運営や当会会員に多大なる迷惑をかけたと認められる場合
- ⑶当会の名誉や信用を著しく毀損したと認められる場合
- ⑷当会の活動において違法行為をした場合
- ⑸その他、理事会の協議にて処分が妥当と認められる場合
- 処分内容を以下の(1)~(2)のように定める。
- ⑴処分の種類
- ⑵処分の期間
- 処分の通告
- 処分の通告は処分対象者に原則メールにて行う。通告内容は以下を含む。
- ⑴処分の種類
- ⑵処分の期間(開始日~終了日)
- ⑶処分の理由
- 処分の弁明と異議申立、および処分の最終決定
- ⑴処分対象者は、処分が執行される前に1度だけ、理事会にメールや文書にて弁明をすることができる。
- ⑵処分対象者は、処分が執行された後に1度だけ、理事会にメールや文書にて異議申立することができる。
- ⑶理事会は、処分対象者から弁明や異議申立があった場合、その内容を審議し、最終的に処分を決定する。
厳重注意 |
厳重に注意し、処分執行猶予とする。 処分執行猶予期間中に再犯した場合は通常より重い処分を課す。 |
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連絡停止 |
指定連絡手段での当該会員への連絡を停止する。 役職等がある会員はその権限も停止する。 |
活動停止 |
指定連絡手段での当該会員への連絡の停止に加え、当会の活動への参加を禁じ、議決への投票権も停止する。 役職等がある会員は解任され、以後は無期限で再任を認めない。 |
除 名 |
当会から強制退会させる。 以後、永続的に当会との関わりを一切禁ずる。 |
1ヶ月 |
初犯である場合や軽微な事案の場合 |
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3ヶ月 |
再犯である場合や中程度な事案の場合 |
6ヶ月 |
再々犯である場合や重大な事案の場合 |
無 期 |
上記以上に重大な事案の場合 |
- 当会が公開している情報を除き、当会の情報を一部でも外部、および内部の処分対象者にいかなる方法であっても知らせてはならない。
但し、理事会が承認する場合はこの限りではない。
- 当会会員や当会関係者の個人情報、それに付随する情報と本人が秘密にしている情報を本人が公開する場合を除き、当会内部・外部を問わず、正当な理由なく理事会と本人の許可なしに公開・流出してはならない。
- 当会の会則改定案は、正会員が提案できる。
- 提案された会則改定案は、集会参加者の過半数の同意をもって発議できる。
- 発議された会則改定案は、1度以上集会、および理事会で審議しなければならない。
- 前項で議決を行った場合は、議決権を行使した正会員の過半数の賛成により、会則を改定することができる。
但し、理事の半数以上の議決権の行使がなければその決議を無効とする。
これの採決は、インターネット等を利用することがある。 - 細則は会則と別に定めるものであり、会則改定によらない手続きによって改定する場合がある。
- これら会則にない、不測の事態が起きた場合は、理事会が決定権をもつ。
- 理事会も対応できない場合は、当会代表が最高決定権をもつ。
- 当会は、その目的を達成した時、または会員数が1名となった時は自動的に解散する。
2017年10月 1日:会則改定
2018年 2月 1日:会則改定
2019年 9月 1日:会則改定
2020年 6月 1日:会則改定
2023年 1月 1日:会則改定