「女性専用車両に反対する会」では名古屋市交通局・神戸市交通局・そして女性専用バスを運行しているJR北海道バスに対して、メールおよび電話で抗議を行ないました。
各社局に送った抗議文の内容、および回答を紹介します。
当会の会員が送った抗議メール
名古屋市交通局への抗議メール(東山線の女性専用車両について)
*「痴漢等迷惑行為防止の観点から」という目的であるならば、「男性立ち入り禁止」と明示じていない以上そのような行為をする意思のない男性の乗車は法律上認められるはずだが、見張りをしている係員が強制的に追い出すことに法的に問題はないのか。
*女性専用車両への苦情に対して、痴漢等迷惑行為防止の必要性を主張するだけで、何故これがその方法として適切なのか述べられていない。
女性専用車両が痴漢等迷惑行為防止策として適切と判断した根拠は何か。
*同性からの痴漢被害を受ける男性をも性別を理由に女性専用車両から強制的に排除するのは、本来の目的から免脱していないのか。
また、憲法13条及び14条に抵触しないのか。
*導入する際に、女性専用車両に乗車した女性が盗撮なども含めて何らかの犯罪行為は想定されなかったのか。
また、女性専用車両内では揉め事や犯罪行為は発生していないのか。
神戸市交通局への抗議メール
痴漢などの迷惑行為を防止するという目的には賛成しますが、この目的に対して女性専用車両という手段を用いることには反対です。
なぜかというと、性別を理由に女性専用車両から男性客を排除することは憲法14条に反するからです。大学の憲法の先生に聞いたところ、憲法学者の中にも女性専用車両は憲法違反だと主張する人がいるそうです。
「被害者のほとんどが女性だから」ということですが、もしこれが男女逆であったとしてもあなた方は同じ主張をしたのですか。
この理論によると、過労死をする人のほとんどが男性だからという理由で、男女間に賃金格差を設けることは当然であるということになってしまいます。
しかしながらこんなことが許される訳がありません。
もし女性専用車両が憲法違反でないというのなら、その根拠を示してください。
誠意ある回答を待っています。
JR北海道バスへの抗議メール
以前意見を送ったところ、これは差別ではなくサービスだという内容の回答が来たが、このサービスというのは、女性が男という病原体から逃れることをサービス化したものと考えてよいか。
また、「女性が安心して乗車できるように」という目的であったが、「安心して乗車する」権利が与えられるか否かが性別によって決定されることを平等といえるのか。
各社局の回答
これらの抗議メールに対し、各社局とも回答はしてきたものの、これを当会サイトに公開しても良いかと問い合わせたところ、各社局とも「公開は許可しない」との返事を返して来ました。
そこで、なぜ公開を拒否するのかと、メール及び電話で再度抗議したところ、名古屋市交通局のみ公開を認めたため、ここに名古屋市交通局からの回答を紹介します。
名古屋市交通局の回答
*「痴漢等迷惑行為防止の観点から」という目的であるならば、「男性立ち入り禁止」と明示じていない以上そのような行為をする意思のない男性の乗車は法律上認められるはずだが、見張りをしている係員が強制的に追い出すことに法的に問題はないのか。
女性専用車両につきましては、痴漢防止の決め手となる方策が見出せない中で「車内における痴漢等迷惑行為防止」の観点から、痴漢被害発生の特に多い東山線において、やむを得えない手段として平成14年9月から試行導入したものでございます。
このため男性のお客様には、女性専用車両についてのご理解とご協力をお願いしつつ引き続き運行しているところでございますが、間違って乗車された男性のお客様等に対しましては、駅係員等がご説明して他の車両への移動等につきご案内することとしておりまして、法的な問題はないものと認識しております。
*女性専用車両への苦情に対して、痴漢等迷惑行為防止の必要性を主張するだけで、何故これがその方法として適切なのか述べられていない。
女性専用車両が痴漢等迷惑行為防止策として適切と判断した根拠は何か。
女性専用車両につきましては、平成13年3月から京王電鉄で深夜の時間帯に導入され、平成13年6月からJR東日本埼京線で深夜の時間帯に試行導入されました。
さらに、平成14年7月からJR西日本で朝間ラッシュ時間帯を対象として試行導入されたことから、導入対象の大阪環状線の試行状況を参考として、本市におきましては、平成14年9月から痴漢等迷惑行為を防止する観点から、試行導入することとし、痴漢被害発生が最も多い東山線の朝のラッシュ時間帯に設定したものでございます。
また、試行期間中、平成14年12月と平成15年5月に男女同数によるお客様対面アンケートを実施した結果、男性、女性とも「女性が安心して電車に乗れる。」とのご意見が最も多く、男性では「男性が痴漢の冤罪を受けなくてすむ。」とのご意見を2番目に多くいただいていることなどから、女性及び男性の視点から見た公共交通機関のサービスの質的向上においては、適切な方策と考えております。
*同性からの痴漢被害を受ける男性をも性別を理由に女性専用車両から強制的に排除するのは、本来の目的から免脱していないのか。また、憲法13条及び14条に抵触しないのか。
女性専用車両は、女性に対する痴漢等迷惑行為の防止を目的に、男性のお客様のご理解とご協力を得ながら実施しているものであり、憲法第13条及び第14条に抵触するとは考えておりません。
*導入する際に、女性専用車両に乗車した女性が盗撮なども含めて何らかの犯罪行為は想定されなかったのか。また、女性専用車両内では揉め事や犯罪行為は発生していないのか。
女性専用車両での揉め事や犯罪行為等の発生につきましては、今のところ被害の届出等はございません。
交通局電車部運輸課駅務係 電話052-972-3853)
ご意見を受け付けたところ
名古屋市市民相談室(市民経済局広聴課 電話052-972-3139)
神戸市交通局の回答
公開許可が得られませんでした
JR北海道バスの回答
公開許可が得られませんでした