細則
第4条4項
- 当会の活動の他、当会の正会員が個人的に企画・設定した乗車会等の活動も、本則とは別に定める細則に規定されている条件を満たせば当会の活動に参加したものと同等とする。
また、当会と同様の活動を行う他団体の活動に参加した場合についても、理事会が承認する場合は、当会の活動に参加したものと同等とする。
なお、細則は会則改定によらない手続きで変更できる。 - 個人企画乗車会が当会公式行事への参加と同等と認定されるためにはその乗車会の開始時間の24時間前までに事前募集を行うこと。
- 個人企画乗車会は会員の2名以上が参加すること。
- 個人企画乗車会の実施後に参加者名を添えて当会が指定する会員との連絡手段で活動報告を行うこと。
【細則】
第8条2項
- 会員が理事会に補助を申請した場合で、以下に該当する場合であって、理事会で承認された場合は当会から補助する。補助は細則に基づき、理事会で決定する。
- サービス利用料や物品購入費の全額・半額等の補助範囲は都度理事会が判断する。
- 補助は各種割引後の実費から計算する。
- 交通費の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加するために長距離を移動した場合は、合理的な移動手段の実費の半額のうち、片道あたり10,000円までを補助する。
- 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合は、合理的な移動手段の実費の全額を補助する。
- 往路は自宅最寄駅から活動の集合場所、または実施場所の最寄駅・停留所まで、復路は活動の解散場所、または実施場所の最寄駅・停留所から自宅最寄駅までを補助の範囲とする。
- ICカード利用の場合は、申請区間を含む利用履歴を添付する。
その際、該当する乗車日・利用区間・残高の部分が確認者に分かるようにする。申請区間以外の項目は伏せて構わない。 - 当会の活動で必要と判断できない、個人都合のルートで移動した場合は補助しない。
- 実費がない方法で移動した場合は補助しない。
- 公共交通機関でない手段で移動した場合で、領収書があった場合は、申請者と協議の上、補助を決定する。
- 宿泊費の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加するために宿泊の必要性があった場合は、実費の半額のうち、1泊あたり6,000円までを補助する。連泊した場合は1日ごとに計算する。
また、連泊によるパック料金で利用した場合は、宿泊日数で割った金額を1日分として計算する。 - 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合は、合理的な宿泊費の実費の全額を補助する。連泊した場合は1日ごとに計算する。
また、連泊によるパック料金で利用した場合は、宿泊日数で割った金額を1日分として計算する。 - 夜行バス・夜行列車等の交通手段による一夜明けをした場合は交通費の扱いとなり、宿泊費として扱わない。
- 当会の活動で必要と判断できない、個人都合で宿泊した場合は補助しない。
- 実費がない方法で宿泊した場合は補助しない。
- 交通費と宿泊費がセットになった商品の補助
- 会員が任意で当会の活動に参加した場合で交通費と宿泊費がセットになったサービス(旅行商品等)を利用した場合は、そのセット料金の半額を交通費と宿泊費それぞれの補助規定の上限額を限度に補助するが、補助額の詳細は基本的に理事会で協議し、決定する。
途中に活動ではない移動や宿泊がある場合には、その都度、理事会と申請者で協議する。 - 会員が当会の要請によって当会の活動に参加した場合で交通費と宿泊費がセットになったサービス(旅行商品等)を利用した場合は、セット料金の全額を補助する。
途中に活動ではない移動や宿泊がある場合には、その都度、理事会と申請者で協議する。 - 補助申請の期限
補助申請の期限は以下の内で最も遅い年月日から1年(翌年の同月日)を申請期限とする。
但し、翌年に同月同日がない場合は、翌年の同月同日の前日を期限日とする。 - 実際の支払いを行った年月日
- その支払いを必要とする行事が行われた年月日
(耐久消費財の場合はそれを最初に使用した行事の年月日) - 支払いの金額が確定した年月日
- その支払いの領収書・利用明細書等が発行された年月日
【細則】